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2015年2月24日火曜日

「特殊詐欺」ってなんで「特殊」なんですか?

弁護士の先生との雑談で

なんで「特殊」なんでしょう?
という件になりました

特殊詐欺とは

電話などを利用して面識のない人をだまし、銀行口座に金を振り込ませるなどして現金を奪おうとする詐欺手口のこと。一般的に振り込め詐欺と呼ばれる詐欺などが特殊詐欺に含まれる。

特殊詐欺は、「振り込め詐欺」と、振り込め詐欺以外の特殊詐欺に大きく分類される。振り込め詐欺にはいわゆる「オレオレ詐欺」や架空請求詐欺などが含まれる。振り込め詐欺に該当しない特殊詐欺の手口には異性との交際斡旋詐欺などがある。

いわゆる「オレオレ詐欺」をはじめとする詐欺手口は、2010年頃から急速に被害件数と被害額を増やしている。2013年8月8日に毎日新聞が報じたところによれば、2013年上半期の特殊詐欺の被害総額は211億円にのぼり、前年(2012年)と比較して36パーセント増加したという。

特殊詐欺の手口は年々巧妙化しており、親族を騙るのではなく警察や金融機関の関係者を騙る手口、銀行振り込みを避けて現金を郵送させようとしたり、銀行のカードを送らせようとしたりする手口も登場している。

特殊詐欺は当初「オレオレ詐欺」と通称されたが、後に「振り込め詐欺」の呼び名が一般的となった。警視庁は2013年5月に「母さん助けて詐欺」という新呼称を提唱している。

面識のない人を騙すこと?

一番目立った「現代辞書」サイトから
あえて「まるまる」引用してみたけれど

どうにも矛盾した文章だな~
振り込め詐欺は「特殊詐欺」なのか、そうでないのか

否定したり、肯定したり

なんとも忙しい

それだけ、加筆修正していて
わけがわからない状態になっているんでしょう
最終的な「母さん助けて詐欺」は

個人的には初耳です(^_^;)


法律的に「特殊」なのだそうです

話を戻して、ちゃんとした「専門家」の意見では

詐欺的事象として法律上、前提が考慮されているならば「詐欺」
法律上、前提として考えられていないならば「特殊詐欺」
なのだそうです


この頃は、なんでも「特殊」なのだそうです

前提となる民法が
120年前のシロモノなので

当然といえば

至極「当然」なのでしょう



対面しないことで発生すること自体が「特殊」

人と面と向かって詐欺をすれば「詐欺」

電話口やインターネットを使って詐欺をすれば「特殊詐欺」



対面しないことで販売すれば「特殊販売」?

で、自分の周りのことを考えると


基本的に「特殊」なことばかりになってしまう


銀行にも行かないし

お買い物も「食料品や消耗品以外」は通販が基本

商取引も「電子商取引」が基本だし


そもそも取引も「もっとも近しい関係が電話先」なことも
珍しくない昨今
民法改正は至極当然だと思う


ただ、その民法を改正する
国会議員が

「更に的はずれな」憲法に縛られているのだから


やっぱり、いつまでたっても「特殊」な法律を使っていかなきゃいけないんじゃなかろうか?



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